第1章 総則
第1条 本会は、大阪府立山田高等学校同窓会と称し、本部を母校に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会の開催
2.会員名簿の管理
3.ホームページの管理・運営
4.その他、目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
1.正会員母校卒業生
2.特別会員母校の現・旧職員及び役員会で承認した者。
第3章役員
第5条 本会は、次の役員を置く。
(名誉役員)
名誉会長(1名)は会務一切にわたり、本会の諮問に応じる。
(役員)
1.会長 1名本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長 2名会長を補佐し、会長が会務を遂行できない時はその代理をする。
3.書記 1~2名本会の庶務一般を掌る。
4.会計 1~2名本会に関する会計を掌る。
5.執行役員若干名本会の運営に協力する。
(監査役員)
監査役員 2名本会の運営及び会計事務を監査する。
(各期役員)
1.各期常任幹事各学年2名各期会員を代表し、本会の運営に寄与する。
2.各期クラス幹事各クラス2名以上常任幹事を補佐して会務を処理する。
第6条 本会役員の選出及び任期については、次の通りとする。
1.名誉会長は、母校現校長を推挙する。
2.会長・副会長・書記・会計及び監査役員は、役員会の推挙で選出し、次の総会で承認を得るものとする。
任期はいずれも3年とし、再任を妨げない。なお、会長、副会長については役員経験者に限るものとする。
3.執行役員は、役員会の推薦を必要とし、会長が任命する。任期は第2項で選ばれた任期内とする。
4.各期常任幹事は、各期クラス幹事より2名(原則として男女各1名)を選出する。原則として任期は終身とする。
5.各期クラス幹事は、卒業年度の各クラス2名以上(原則として男女各1名以上)を選出する。原則として任期は終身とする。
第7条 役員会は、連絡不能もしくは職務遂行不能な状態にある役員及び各期クラス幹事を解任し、他の会員に委嘱することが出来る。
第4章 総会
第8条 総会は、本会の最高決議機関である。
第9条 総会は、全正会員より構成し、特別会員もオブザーバーとして参加できる。
第10条 総会は、原則として毎年1回開催し、手続き並びに運営は役員会がこれを行う。
第11条 総会の決議は、出席正会員の過半数の賛成を必要とする。
第5章 役員会
第12条 役員会は、決議機関及び執行機関として本会の運営にあたる。
第13条 役員会は、会長・副会長・書記・会計及び執行役員をもって構成し、必要に応じて監査役員・顧問の出席を要請する。
第14条 役員会は、年1回以上開くものとする。
第15条 役員会の決議は、役員出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条 役員会は、本会のあらゆる会議の開催を要請することができる。
第17条 役員会は、年1回、活動内容を監査役員に必ず報告し、承認を得る。
第6章 監査役員
第18条 監査役員は、役員会の運営内容が会則に従って実行されているか監査する。
第7章 各期幹事会
第19条 各期幹事会は、それぞれの同期クラス幹事をもって構成し、必要に応じて開くものとする。また、必要に応じて役員の出席を求めることができる。
第20条 1期クラス幹事によって構成するものを1期幹事会とし、以後毎年各期幹事会1つを発足させるものとする。
第21条 各期幹事会の代表は、各期常任幹事とする。
第22条 各期幹事会は、それぞれが独自の規則を制定し、同期会員の親睦を図ることを目的とする催しを独自に開くことができる。但し、予算については役員会の承認を必要とし、その他の事項については常任幹事が役員会に報告する。
第23条 各期幹事会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第8章 常設機関
第24条 同窓会の下に次の各部を常設する。
1.事務部同窓会の一般事務などの庶務全般を行う。
2.企画部同窓会の行事等の企画の指導を行う。
第25条 各部には、原則として役員及びクラス幹事を配置する。
第26条 各部には、代表者1名及び補佐若干名を置く。但し、代表者は役員とする。
第27条 各部の構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9章 機関の新設
第28条 役員会は、必要に応じて新たに機関を設けることができる。
第10章会計
第29条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
第30条 本会正会員は、終身会費を納入する。
第31条 本会会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第32条 会計報告は、監査役員の承認を得て総会にて行う。
第11章 顧問
第33条 本会は、母校との連絡を円滑にするために母校に顧問を置く。
第34条 顧問は、母校職員の中から役員会が委嘱する。
第35条 顧問は、本会の相談に応じ、本会の運営に助力をするものとする。
第12章 会則改正
第36条 本会則の改正は、総会で承認を得るものとする。
第13章 補則
第37条 本会則は、1989年5月1日より施行する。
本会則は、1998年10月3日より施行する。
本会則は、2014年5月31日より施行する。