お知らせ

同窓会会則の一部が改正されました。

2025年5月31日(土)の同窓会総会において、下記の通り「同窓会会則」の改正に関する議案が可決承認されました。

第5号議案
同窓会会則の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改正後 改正前
第3章 役員 第3章 役員
第5条 本会は、次の役員を置く。 第5条 本会は、次の役員を置く。
(名誉役員) (名誉役員)
【略】 【略】
本部役員) (役員)
1. 会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。 1. 会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長 2名 会長を補佐し、会長が会務を遂行できない時はその代理をする。 2. 副会長 2名 会長を補佐し、会長が会務を遂行できない時はその代理をする。
3. 書記 1~2名 本会の庶務一般を掌る。 3. 書記 1~2名 本会の庶務一般を掌る。
4. 会計 1~2名 本会に関する会計を掌る。 4. 会計 1~2名 本会に関する会計を掌る。
5. 執行役員 若干名 本会の運営に協力する。 5. 執行役員 若干名 本会の運営に協力する。
(監査役員) (監査役員)
1.【略】 1.【略】
(各期役員) (各期役員)
1.【略】 1.【略】
2.【略】 2.【略】
第6条 本会役員の選出及び任期については、次の通りとする。 第6条 本会役員の選出及び任期については、次の通りとする。
1.【略】 1.【略】
2. 会長・副会長・書記・会計及び監査役員は、役員会の推挙で選出し、次の総会で承認を得るものとする。
任期はいずれも2年とし、再任を妨げない。なお、会長、副会長については本部役員経験者に限るものとする。
2. 会長・副会長・書記・会計及び監査役員は、役員会の推挙で選出し、次の総会で承認を得るものとする。
任期はいずれも3年とし、再任を妨げない。なお、会長、副会長については役員経験者に限るものとする。
3.【略】 3.【略】
4.【略】 4.【略】
5.【略】 5.【略】

「同窓会会則」(改正後)はこちら▶

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